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バイクの法律と保険

バイクの法律と保険

バイクに乗るにはバイク専用の免許証が必要です。

バイク専用の免許証は現在大きく分けて「大型二輪免許」、「普通二輪免許」、「小型限定普通二輪免許」の3種類があり、これ等の免許証はそれぞれMTとAT限定に分けられています。

MTはその免許証に定められた排気量のバイクならマニュアル車、オートマティック車を問わず運転出来ますが、AT限定の免許証はオートマティック車以外は運転出来ません。

大型二輪免許は排気量400ccを超えるバイクの運転が出来る免許証で、この免許証を持っていれば全てのバイクの運転が出来ます。

但し、大型二輪免許のAT限定の場合は大型自動二輪の内、排気量650cc以下のAT車のみ運転出来ます。

普通二輪免許は排気量400cc以下のバイクの運転が出来る免許証です。

小型限定普通二輪免許は排気量125cc以下の小型バイクのみが運転出来ます。

この様なバイクの免許証の他に、「原付免許」と呼ばれる50ccの原動機付自転車のみの運転が出来る免許証がありますが、普通自動車の免許証を持っている方は原付も運転出来る事になっています。

バイクにも「車検」があり売買する時は名義の変更が必要です。

バイクを売買した時にこの名義の変更をしていないと後日様々なトラブルが起きますので、必ず名義変更はしておきましょう。

バイクショップや買取専門店の場合は名義変更を代行してくれますが、個人売買の場合はバイクを買った側が自分で手続きをする事になります。

バイクを購入する時は四輪車の様な「車庫証明」は必要ありません。

とは言っても道路をバイクの駐車場にして良いわけではありませんので、必ず自宅の敷地内に駐車しましょう。

バイクを運転する場合は「自賠責保険」への加入が義務付けられています。

自賠責保険は法律による強制加入ですから、自賠責保険に加入せずにバイクを運転した場合、法律によって処罰されます。

又、自賠責保険に加入していないと車検を受ける事が出来ません。

車検証と自賠責保険の証書は必ずバイクに搭載しておくとされていますが、中にはコピーを搭載している方もおられる様です。

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